1952-07-30 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第108号
それからもう一点は、銀行にはあまりございませんが、無盡会社その他の金融機関におきましては、政府から補償を受けておる場合に、この補償をまず返さなければならぬ。そういたしました場合には、ある保險会社は一文も第二封鎖預金が払えないというような場合もあり得るわけです。そういつた点をどういうふうに考えて行くか等につきまして、なかなか困難な問題がございます。
それからもう一点は、銀行にはあまりございませんが、無盡会社その他の金融機関におきましては、政府から補償を受けておる場合に、この補償をまず返さなければならぬ。そういたしました場合には、ある保險会社は一文も第二封鎖預金が払えないというような場合もあり得るわけです。そういつた点をどういうふうに考えて行くか等につきまして、なかなか困難な問題がございます。
無盡会社においてもそういうことがあるのです。要するに細かく日掛やその他によつて零細な金を集めて来るのでありますから、どうしても資金コストが高くつくのであります。
一方金融機関の金利は、中小金融機関としてやつております比較的コストの高い無盡会社、或いは信用組合等におきましても、大体四錢五座から五錢ぐらいが平均になつております。そういうように非常に開いておりますので、これを一体どうしたらいいかということがございます。近く御審議を願いたいと思つております高金利の正取締に関する法律も、こういう観点から御提案を申上げておる次第であります。
只今相互銀行並びに無盡会社といたしましては預金、最近は相互掛金と申しておりますが、これと無盡と一緒にいたしまして、いわゆる預金に該当する資金量でありますがこれが只今のところ約千五百億ございます。これに対する貸付が無盡の方法或いは相互掛金契約の方法による給付金並びにこの貸付金、この合計が千四百三十億ございます。こういつた状況でございます。
只今の資金源のお話がございましたのですが、資金源につきましては私ども従来は無盡会社時代のこれも預金を扱つておりまして、これは終戰後に預金が認められまして、そう大したまだ無盡会社という名称で一般の皆さんが無盡会社が預金を扱うということを御存知なかつた点が多うございまして大部分の無盡会社自体といたしましては掛金によつて資金源を賄つております。
相互銀行及び信用金庫、まだ相互銀行に転換いたしておりません無盡会社も含んでおりますが、又信用金庫には転換の終つておりません信用組合も若干含んでおります。これらに預託をいたしまする相互、銀行二十七億、信用金庫十二億の配分の仕方は、昨年八月にこれらの中小金融機関に預託をいたしましたときと同じような方針でこれを配分をいたしたわけであります。
具体的に申し上げるならば、あるいは五万、あるいは十万、あるいはそれ以上三十方、五十万という金融を必要とする部分もありましようが、こまかいところの面においてもとより信用組合、あるいは地方の無盡会社、このごろでは相互銀行とかなつておるようでございますが、そういう面の金融機関が力がございますならば問題はないのでありますが、まだ資本の蓄積が十分ではない。
それからお話の無盡会社も御承知の通り相互銀行、こういうふうに衣がえをいたしまして、これの中小企業における地位というものは、非常に拡大されておるのであります。原資と申しますか、元の資金でございますが、運用し得る金が一千億円を越えたという状況であります。
一般の金融機関の融資する分については、特に幾らという数字的な判定は困難でありますが、政府の関與し得る部面におきましては、一例として国庫余裕金の預託について申し上げますと、今からかれこれ三箇月前に約百五十億円の預託をいたしたのでありますが、その際にたとえば無盡会社とか、信用組合とか、あるいは商工組合中央金庫、農林中央金庫等に重点を置いて、そちらの方へ交付の預託をいたしたのであります。
ただ年末を控えて中小企業の関係かありますので、先ほど触れましたように、商工中金或いは無盡会社、いわゆる新らしい名前の相互銀行或いは信用金庫のほうは据置いておる状況であるのであります。
その後補正いたしまして、今の相互銀行、前の無盡会社の方へ二十億ばかり肩がわりした。また信用金庫の方にも七、八億出しました。それから商工中金、農林中金の方もふやしたのであります。今回引揚げましたのは、この六、七月ごろから計画いたしまして、普通銀行の分を引揚けることにいたしておるのであります。
これはその当初三ヵ月、つまり今年の今月の中頃で期限が参りまして、一斉に引揚げる予定であつたのでありますが、その後における金融情勢に鑑みまして、普通の銀行のような日本銀行との取引によつて調整ができるものを除きまして、相互銀行、或いは信用金庫、信用組合、無盡会社等に対しては半額だけ引揚げを延期いたしまして、そうして来年度に持越して年末の金融にできるだけ支障のないように緩和を図つたのであります。
某県の無盡会社が非常な無制限の入札というのをやつた。たとえば一万円の無盡は九千円でなければ、それ以下に割つてはいかぬというのを、六千五百円でも五千円でも入札させて、落してその金を月一割ぐらいの高利にまわしてやつていたという無盡会社がある。それに某財務局が手を入れた。そうすると今度はこの財務局の人間を無盡会社に副社長として入れて来た。
○小松委員 無盡会社はよく知つておりますけれども、こういう経理の方法はないですよ。東京冨士銀行の新橋支店に九十四万幾ら預けてある。あなたの方の借りたそのなしくずしの金ではないですよ。これはあなたの方でよくお調べになつたらどうです。こういうことで、私どもはあなたのお話を伺つて、なるほどそうかということは決して納得できない。
○成田証人 無盡会社の金でありますから、それでこういうふうな……。
たとえば信用組合なり、あるいは無盡会社なりの代理所というものが、その国民金融公庫というものの存在を一般国民に知らせるということは、ほとんどやつていない。むしろ自分の事業と折合わして、その事業を活用しておるという向きが、私は非常に多いと思う。従つて国民金融公庫の利用の範囲というものは、地方に参りますとおのずから限定されておると思うのです。
そして従来から見ますと、今年の三月あたりの統計で見ましても、総体の中小企業金融の一八・八%というような大きな率を無盡会社が持つている。続いて信用協同組合にしましても六・八%というような相当比重の重いものを持つている。
勿論その問題にはいろいろ大蔵省と、法令や何かあつて面倒とは思いますが、併し無盡会社その他の金利というものは決して市中銀行と一定のものではないので、無盡会社とか、或いは質屋とか、信用協同組合というようなものの金利は相当上廻つておるために、そのほうからは中小企業への金融が促進し得るが、市中銀行というものはでき得ないというような点はお考えになつておるかどうか。
相互銀行及び信用金庫につきましては、先般の国会で御決議をいただいた法律に基きまして、目下無盡会社から相互銀行への転換、信用組合から信用金庫への転換を促進いたしております。十月二十日現在で、無蓋会社のうち相互銀行に正式に転換をいたしましたものは、無盡会社七十社のうち五十七社、新しい銀行といたしましては五十七行に相なるわけであります。
一番下の層が中小企業のうち特に小企業とか、零細企業とか言われておりますが、この面が今までの無盡会社、あるいは信用組合、あるいは国家機関である国民金融公庫等へ参りまして、十万あるいは二十万の資金を個々ばらばらの形で融資を受ける。またその程度の資金でりつぱに事業資金にもなるというような階層であります。
こういう検査官はこれらの金融機関を正常に運行さすために、指導的に一面御検査に相なるものと私は考えるのでございますが、しかるに近時検査官のあり方をながめてみますと、えてしてこれとこれと無盡会社を合併させる、こういう構想をまず頭に描いて、その構想を実現せしむべく、その会社のあらを探しまして、そのあらのもとに強制的と申しますか、そういう会社の合併を慫慂いたしておる事実があるのでございまするが、この点について
そうしてその結果いろいろ不備な点あるいは改善を要する点が出た場合に、その結果を持つて帰りまして、今度は検査官としてその合併でありますとか、買収でありますとかいうことをやるのではなくして、あとは各課つまり行政をあずかつております、たとえば無盡会社につきましては、御承知のように特殊金融課長の方で、合併をさした方がよいというような結論を出すわけであります。
ただ行政の運営上、現場で仕事をいたしました者の気の使い方その他について、不穏当あるいは行き過ぎたというような点があるかと存じますけれども、いやしくも無盡会社なら無盡会社を合併した方がいいとか、買収させた方がいいという問題は、検査官なりあるいは地方財務局の独断で処置のできるものではございません。
○木内四郎君 それから無盡会社が相互銀行になると、今の無盡会社は中央銀行的の親会社というものがなくて困る。日本銀行とも直接取引を認められておらないのですな。相互銀行になつてもこれは認められないようであると非常に困るということと、親銀行的なものはどうしても必要だということを言つておるのですが、これは私は尤もな点があると思うのです。相互銀行になつていろいろな業務をやるとなればですな。
○木内四郎君 ずつと無盡会社のほうにも広く預けよう……。
○木内四郎君 それから無盡会社の連中は、中小企業の金融の問題について非常に張切つておることが見受けられたのですが、中小企業の金融の問題は毎年々々繰返されて、各政党政派皆これはいろいろ案持つて政府も又案を持つておるが、うまく行つておらない。大銀行は大蔵大臣が非常に非難しておられるように、採算上どうも中小企業のほうに余り力を入れておられないのではないかと思うのです。
より施行せられることになつておりますので、銀行法、貯蓄銀行法、信託業法、無盡業法、担保附社債信託法、銀行等の債券発行等に関する法律、証券取引法の七法律、及び先に今国会において可決せられました相互銀行法案、信用金庫法案の二法案につきまして、商法を準用している規定、商法の改正に関連する規定を整理しようとするものでありますが、金融機関につきましては、その特殊性に鑑みまして、銀行、相互銀行、信託会社及び無盡会社
それから第三点は、銀行とか、或いは預金業務を営みまする無盡会社につきましては、株主が会計帳簿書類の閲覧をいたしましたり、謄写を求めるという一般の改正商法の規定は、金融機関としての特質に鑑みましてこれを適用しないことになつたのが第三であります。 そのほかは大体商法の改正に伴いまして技術的な極く瑣末な改正でありますので、御説明を省略さして頂きたいと思います。